■主な手続きの流れ
■加入申請時の流れ ■年度更新時の流れ
 


■組合に加入するメリット
 ○面倒な諸手続きを代行
 ○労災特別加入保険に加入ができる
  ※特別加入保険は国から認可を受けた事務組合のみ取り扱っています
 ○ご利用しやすい事務費

■労災保険(労働者災害補償保険法)とは
労働保険は政府が管理・運営している「強制的な保険」制度で、原則として労働者を一人でも使用していれば、
事業主は労働保険の加入手続きを行い
、労働保険料を納めなければなりません。
 
・相模大野労働保険事務組合は、事業主に代わって労働保険の事務代行について、 労働大臣の認可を受けた団体です。建設産業の
 実態を熟知し、丁寧なサービスと事務手続きの簡素化にこころがけ、加入や給付申請等一切の事務手続きを組合が行います

■労災保険の未適用事業所の罰則が強化されました
未加入の事業所にて事故があった場合、すべての責任は事業主にあり、費用は全額事業主が負担しなければなりません。

・事業者の義務…労災保険への加入は事業主の責任です。一人でも職人さんを雇っている事業主さんは労災保険に加入しなければなりません。
 (労働者災害補償保険法第3条・雇用保険法第5条)

■労災保険の主な給付
 ・療養費/なおるまで全額無料
 ・休業補償/休業4日目から1日につき、平均賃金(給付基礎日額)の8割が休業期間中給付
 ・障害補償/体が不自由になったり、障害が残った場合
 ・遺族補償/死亡したとき、遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭費等

■事業所・一人親方は特別加入制度
事業主や一人親方は、通常労災保険の対象になりません。しかし、いま現場に出て仕事をする事業主・一人親方が増えています。
特別加入制度に入るには、建設組合が運営する「労働保険事務組合」を通して手続きが必要です。

・特別加入でどれくらい補償されるのか?
  【例】脚立から転落して足を骨折。54日間休業。
  ◆給付基礎日額を10,000円に加入している場合の例。
   8,000円(基礎日額10,000円の8割)×54日(休業日数)=408,000円の補償を受けます。(3日間の待機期間を控除してあります。)
  ※ただし初回の請求では、3日間の待機期間があります。
  ※労災保険には給付日数の制限はありません。ケガが治癒して仕事に復帰できるまで休業補償を受け取ることができます。
○特別加入年間保険料
給付基礎日額 事業主(12/1000) 一人親方(18/1000)
6,000円 26.280円 39,420円
8,000円 35.040円 52,560円
10,000円 43.800円 65,700円
12,000円 52.460円 78,840円
14,000円 61.320円 91,980円
16,000円 70.080円 105,120円
18,000円 78.840円 118,260円
20,000円 87.600円 131,400円
■労災保険についての詳細
【保険者】
保険者は、政府(厚生労働省)となります。
【労働保険事務組合】
労災保険特別加入は、労働保険事務組合に手続き事務※を委託することを条件に加入が認められています。
 ・中小事業主特別加入
 ・建設業一人親方特別加入
加入に際しては、入会金1,000円・毎月に際しては組合費3,500円が必要です。

○正しくは「労働者災害補償保険法」といい、法律で定められた保険制度です。
この法律の目的は、『労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護を
するため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、 当該労働者
及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。』とかなり長めの目的が掲げら
れています。
この保険制度の管理・運営(管掌)は、政府(厚生労働省)が行うこととされ基本的には、労働基準法が適用される事業が対象となります。
労働者の災害補償義務は労働基準法で定められており、労災保険から給付を受けられる場合は、使用者はその補償の責を免れるとされています。
従いまして、この保険制度は公的医療保険とは異なり、使用者が労働者への災害補償を行うための保険制度です。
労災保険は、強制適用です。
強制適用とは、一般的な保険のように加入手続きして保険関係が成立するのとは異なり「適用要件」が生ずれば保険
関係が成立
したことになるものです。ですから、事業が保険関係成立の届けをしていなくとも労災保険の適用を受けることになります。
労災保険は労働基準法の災害補償を目的とした制度であり、適用を受けるのは事業所です。
労働者災害補償保険と健康保険や国民健康保険等との関係について説明します。

【1】健康保険法 (平成14.08.02改正 法律102号)
目的 第1条 
 この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を
 行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
 
健康保険の目的から「労働者の業務外の事由」としている為、業務災害による負傷・疾病を健康保険で受診することはできません。

・他の法令による保険給付との調整 第55条
 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金若しくは埋葬料の支給は、
 同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。
 他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定により
 これらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。


この保険給付調整により、通勤災害で労災保険から給付を受けられる場合には健康保険での給付は行われないことになっております。
尚、労災保険給付の支給決定を受けないと判断できないような場合でも健康保険で保険給付を受けることはできません。

【2】国民健康保険法
国民健康保険 第2条
 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

・他の法令による医療に関する給付との調整 第56条
 療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、
 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定
 によつて、医療に関する給付を受けることができる場合又は介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合
 には、行わない。
  
労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による療養補償、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養補償給付若しくは
療養給付、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害
補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることが
できるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする。
 
「療養の給付」については、健康保険法同様に支給調整により労災保険から給付が受けられる場合について支給しないことになっています。 
ただ、健康保険法では労働者災害補償保険法と重複する給付全てが支給調整されるのに対して国民健康保険では療養の給付に限って支給調整
されます。

■特別加入制度とは
労災保険は、本来 労働者の業務上又は、通勤途上における負傷・疾病・障害・死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方においても
業務の実情や災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められ一定の者に対して特別に任意加入を認めて
いる制度です。

【特別加入の種類】
種別名 対象となる者 加入条件
 ・第1種特別加入者 中小事業主及びその従事者(労働者を除く)※事務委託
 ・第2種特別加入者 一人親方、特定作業従事者、家内労働者等及びその従事者(労働者を除く)※事務委託
 ・第3種特別加入者 国際協力事業団、国内事業(有期事業を除く)から海外の事業へ派遣される者※事務委託

第1種及び第2種特別加入者については、事業主を労働者と見なす為、事業主に当たる者が必要になります。
このため、同職種団体や事業主組合等において労働保険事務を行うことが適当と認めた団体(労働保険事務組合)へ
事務委託することを条件に特別加入を認めています。


【給付基礎日額及び保険料算定基礎額】
第1種、第2種特別加入者は、労働者ではありませんので賃金が支給されていません。
このため所得水準等に見合った適正な金額を次の表から希望することになります。
給付基礎日額 保険料算定基礎額
20,000円 7,300,000円
18,000円 6,570,000円
16,000円 5,840,000円
14,000円 5,110,000円
12,000円 4,380,000円
10,000円 3,650,000円
9,000円 3,285,000円
8,000円 2,920,000円
7,000円 2,555,000円
6,000円 2,190,000円
5,000円 1,825,000円
4,000円 1,460,000円
3,500円 1,277,500円
年度途中の加入・脱退については、月を単位として(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします)保険料算定基礎額を
算出することになります。

【保険給付及び特別支給金】
●保険給付の種類
  @支給事由A給付内容B特別支給金

●療養(補償)給付
  @業務災害または通勤災害による疾病につて、病院等で治療する場合
  A労災病院又は労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。また、労災病院又は労災指定病院等以外の病院において
   治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。
  B特別支給金はありません。

●休業(補償)給付
  @業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合
  A休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。
  B休業特別支給金は、休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。
 
●傷病(補償)年金
  @業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において
   T.傷病が治っていないこと。
   U.傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること。
   のいずれにも該当する場合
  A第1級 給付基礎日額 313日分
   第2級    〃      277日分
   第3級    〃      245日分が支給されます。
  B傷病特別支給金は
   第1級 114万円
   第2級 107万円
   第3級 100万円が一時金として支給されます。

●障害(補償)給付
  @業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級に該当する障害が残った場合
  A障害(補償)年金
    第 1級 給付基礎日額313日分 〜 第 7級 給付基礎日額131日分
   障害(補償)一時金
   第 8級 給付基礎日額503日分 〜 第14級 給付基礎日額56日分
  B障害特別支給金は
   第1級 342万円 〜 第14級 8万円 が一時金として支給されます。

●遺族(補償)給付・遺族(補償)年金
  @業務災害又は通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて変わります)
  A遺族(補償)一時金 遺族の人数によって支給される額が異なります。
   遺族1人 給付基礎日額 153日分 ※55歳以上の妻等175日分
   遺族2人      〃    201日分
   遺族3人      〃    223日分
   遺族4人以上   〃    245日分
  B遺族特別支給金は300万円が一時金として支給されます。
  T.遺族(補償)年金をうけることができる遺族がいない場合
    給付基礎日額 1000日分
  U.遺族(補償)年金を受けうる方がいない場合において、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日数の1000日分に満たない場合
    給付基礎日額1000日分から、既に支給済み年金額を差し引いた額を支給

●葬祭料(給付)
  @業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合
  A給付基礎日額の60日分か31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額のいずれか高い方が支給されます。
  B特別支給金はありません。

●介護(補償)給付
  @業務災害または通勤災害により、障害(補償)年金又は傷病(補償年金を受給しているある一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合
   T.常時介護の場合
  A介護費用として支出した額(106100円を上限)が支給されますが、親族等の介護の費用を支出していない場合又は
   支出した額が57580円を下回る場合は定額として57580円が支給されます。
  B特別支給金はありません。
   U.随時介護の場合
  A介護の費用として支出した額(53050円を上限)が支給されますが、親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出した額が
   28790円を下回る場合は定額として28790円が支給されます。
  B特別支給金はありません。

■所得税法上の取扱い
  ○労災保険料:社会保険料として控除できます。
  ○参考:所得税法施行令第208条(社会保険料の範囲
    労働者災害補償保険法第4章の2(特別加入)の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る
    労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の規定による保険料
労災保険(プリンタを出したい方はこちら)